在宅ワークについて
在宅ワーク
在宅ワークとは何?

厚生労働省女性局が「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を策定しています。
この在宅ワークガイドラインでは、在宅ワークは以下のように定義されています。
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なものをいい、例えば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業を行うものがこれに該当する場合が多い。
ただし、法人形態により行っている場合や他人を 使用している場合などを除く そして、
在宅ワークを行う人が、在宅ワーカーと定義されています。
上記のガイドラインでまず、注目して欲しいのは、「請負契約に基づき」という部分です。
業者から支払われる報酬を「給料」と言っている人がいたりして、在宅でアルバイトをするつもりで始めている人が多いように思います。
でも、「請負契約に基づき」ですから、会社に雇われているわけではないんですね(在宅ワーカーは労働者ではなく、事業主であると言えます)。
例えば、スーパーでパートをするような場合は、「請負契約」ではなく「労働契約」となり、「労働基準法」という法律で、手厚い保護を受けることになります(まぁ、労働基準法を守っ
ていない事業主も多いのですが)。また、最低賃金というものもあります。
しかし、在宅ワークの場合は「請負契約」ですから、原則として、労働基準法の保護を受けることができません(ただし、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」により保護される場合があります)。